医療法人 厚生会 産業医契約のご案内 

改正労働安全衛生法の施行により従業員の健康の保持増進、職場の作業環境の改善等を通じて、快適な職場環境の形成を目的とする産業医へのニーズは年々、高くなっています。又産業医は医師の中から選任することに加え、従業員の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識について省令で定める用件を備えた者でなければならないこととされました。
当機関では、企業様に対し産業医業務を請け負うことにより様々な産業保険活動を御提案させていただきます。

産業医の選定基準

事業所規模 産業医数 嘱託
50人以上 1人以上 嘱託
有害業務  500人以上
一般業務 1000人以上
1人以上 専属(常勤)
50人以上 1人以上 嘱託

※労働安全衛生法第13条 (安衛令第5条、安衛則第13条)より抜粋

医療法人厚生会代表医師

西原 弘(ニシハラ ヒロム)
産業医ー第9001276号
労働衛生コンサルタントー保1494号

契約内容

産業医業務委託に関わる料金は、別途ご相談とさせていただきます。
大阪事務局 06-6539-1123